SOLICITATION POLICY
令和2年6月12日「金融サービスの提供に関する法律」に改正されました。この法律は金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、お客様に対する勧誘を適切に行い、お客様の保護を図ることで国民経済の健全な発展に資することを目的として制定されたものです。
具体的には、
  • 金融商品販売業者がお客様に各種の金融商品を販売する上での方針を策定し、公表すること。
  • 金融商品などの販売に際しては、重要な事項を必ず説明すること等が定められております。
当社は、下記を勧誘方針として定め、お客様に不動産ファンド等金融商品の適正な勧誘を行ってまいります。
勧誘方針
  • お客様の信頼の確保に努めつつ、お客様の投資目的や運用の知識・ご経験を総合的に勘案し、適切なアドバイスに努めます。
  • お客様に重要な事項を十分にご理解頂けるよう、分かりやすい説明に努めます。また、お客様の知識・経験及び財産状況を踏まえ、お客様ご自身の判断と責任において投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク等について十分かつ正確な説明を行うよう努めます。
  • お客様の誤解を招くことがないよう、適切な情報提供に努めます。
  • お客様からのお問合せには、迅速かつ適切な対応に努めます。
  • 断定的な判断による勧誘はいたしません。
  • 電話や訪問による勧誘は、お客様の都合に合わせて行うよう努めます。
  • 適切な勧誘が行われるよう、役職員の教育に努めてまいります。