1. 目的
GCM S1 証券株式会社(以下「当社」という。)は、金融商品取引法等の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」という。)を特定及び類型化し、お客様の利益が利益相反取引によって不当に害されることのないように、以下のとおり管理する体制を構築します。
2. 対象取引の特定・類型化
当社では、当社の業務の内容・特性に鑑み、次の観点又はその組み合わせにより、利益相反取引を特定・類型化します。
  • 有価証券に係るお客様の取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引等を行う場合。
  • お客様との間で利害の対立又は競合が生じる取引を行う場合。
3. 対象取引の管理方法
当社は、対象取引の特性に応じ、次に掲げる方法又はその組み合わせにより対象取引を管理します。
  • 利害が対立している場合においては、対象取引に係る情報を監視し、取引状況の変更及び一方取引の中止等の方法
  • 対象取引について、当該取引を取扱う部門間の情報の遮断、取引の中止等の方法
  • 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されているおそれがあることについて、利益相反の状況についてお客様へ開示する方法
  • その他、対象取引の特性に応じ、適切と考えられる方法
4. 利益相反の管理体制
当社は、内部管理統括責任者を利益相反管理統括者とし、利益相反管理統括部署は、コンプライアンス部といたします。コンプライアンス部は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、対象取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。